関西国際空港株式会社法
(昭和五十九年六月三十日法律第53号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
(会社の目的)
第1条
関西国際空港株式会社は、航空輸送の円滑化を図り、もつて航空の総合的な発達に資するため、関西国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等を目的とする株式会社とする。
(関西国際空港)
第2条
関西国際空港は、国際航空路線に必要な公共用飛行場として、大阪府の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。
(関西国際空港等の設置及び管理)
第3条
関西国際空港及び同空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第4項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
2
前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
(株式)
第4条
政府は、常時、関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2
地方公共団体は、総務大臣と協議の上、会社に対して出資することができる。
3
会社は、新株を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(商号の使用制限)
第5条
会社以外の者は、その商号中に関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
(事業の範囲)
第6条
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一
関西国際空港の設置及び管理
二
関西国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第4項に規定する航空保安施設の設置及び管理
三
関西国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で、関西国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
四
関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋その他これに類する施設の建設及び管理
五
前各号の事業に附帯する事業
六
前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
2
会社は、前項の事業の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、飛行場の工事並びに飛行場に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うことができる。
3
会社は、第1項第6号又は前項の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(事業の実施の特例)
第7条
前条第1項第1号の事業のうち、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したもの(以下「特定事業」という。)は、特定事業に係る空港用地の造成及び処分(以下「特定用地造成事業」という。)について次に掲げるところに従つて行われなければならない。
一
国土交通大臣が指定する者(以下「指定造成事業者」という。)が当該空港用地の造成を行うこと。
二
指定造成事業者は、当該空港用地を会社に貸し付け、当該貸付けの終了後会社に譲渡すること。
2
特定用地造成事業は、第3条第1項の基本計画に適合するものでなければならない。
(指定造成事業者)
第7条の2
前条第1項第1号の規定による指定は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、行うものとする。
一
申請者が会社及び地方公共団体が出資した法人であつて特定用地造成事業を行うことを目的とするものであること。
二
申請者が特定用地造成事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
三
申請者が特定用地造成事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められる者であること。
2
指定造成事業者は、特定用地造成事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、会社と協議して、特定用地造成事業の実施に関する計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
指定造成事業者は、毎営業年度の開始前に(前条第1項第1号の規定による指定を受けた日の属する営業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、当該営業年度の事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4
国土交通大臣は、特定用地造成事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定造成事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第7条の3
国土交通大臣は、指定造成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項第1号の規定による指定を取り消すことができる。
一
特定用地造成事業を適正に行うことができないと認めるとき。
二
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三
前条第4項の規定による命令に違反したとき。
(事業の実施の特例に係る出資等)
第7条の4
会社及び地方公共団体は、特定用地造成事業を行うことを目的とする法人に対して出資することができる。
2
政府は、予算の範囲内において、会社に対し、前項の規定による出資に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
(一般担保)
第8条
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(債務保証)
第9条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2
政府は、前項の規定によるほか、会社が債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
(資金の貸付け)
第10条
政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第7条の4第2項の規定によるもののほか、第6条第1項第1号から第5号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
(利益配当の特例)
第11条
会社は、毎営業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び会社の行う事業の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、発行済株式に対し、利益の配当を行わないものとする。
第12条
会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第1条の規定にかかわらず、毎営業年度における配当することができる利益金額が政府以外の者の所有する株式に対し年百分の八の割合に達するまでは、政府の所有する株式に対し利益を配当することを要しない。
2
会社は、政府以外の者の所有する株式に対し年百分の八の割合を超えて利益の配当をする場合には、その割合を超えて配当することができる利益金額を、政府以外の者の所有する株式に対しては一、政府の所有する株式に対しては五の割合で配当しなければならない。ただし、政府の所有する株式に対する利益の配当が年百分の十の割合を超えることとなる場合は、この限りでない。
(国庫納付金)
第13条
会社は、毎営業年度の決算において計上した利益のうち政令で定める範囲のものの額が、次の各号に掲げる金額を合計した金額を超えるときは、その超える金額を毎営業年度終了後三月以内に国庫に納付するものとする。
一
第11条の政令で定める割合で利益の配当をするために必要な金額に相当する金額
二
商法(明治三十二年法律第48号)第288条の規定により積み立てる利益準備金の額
三
次条に規定する関西国際空港整備準備金を積み立てる場合には、その金額
四
その他利益について政令で定める処分をするために必要な金額
2
前項の規定による国庫納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(関西国際空港整備準備金)
第14条
会社が関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を関西国際空港整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。
(国及び地方公共団体の配慮)
第15条
国及び地方公共団体は、会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
(代表取締役等の選定等の決議)
第16条
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第21条の8第7項に規定する監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業計画)
第17条
会社は、毎営業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、当該営業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(社債及び借入金)
第18条
会社は、社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第28条第1項第4号において同じ。)を募集し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の規定は、会社が、債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
(重要な財産の譲渡等)
第19条
会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更等)
第20条
会社の定款の変更、利益の処分又は損失の処理、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第21条
会社は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(監督)
第22条
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第23条
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定造成事業者から特定用地造成事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定造成事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4
第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(協議)
第24条
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第3条第1項の基本計画を定めようとするとき。
二
第4条第3項、第6条第3項(同条第1項第6号の事業に係るものに限る。)、第17条、第18条第1項、第19条又は第20条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行する株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
三
第7条第1項の規定により告示する区域を定めようとするとき。
四
第7条第1項第1号の規定による指定又は第7条の3の規定による指定の取消しをしようとするとき。
(罰則)
第25条
会社の役員又は職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
2
前項の場合において、犯人が収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第26条
前条第1項のわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第27条
第23条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社及び指定造成事業者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第28条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の役員は、百万円以下の過料に処する。
一
第4条第3項の規定に違反して、新株を発行したとき。
二
第6条第3項の規定に違反して、事業を行つたとき。
三
第17条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
四
第18条第1項の規定に違反して、社債を募集し、又は資金を借り入れたとき。
五
第19条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六
第21条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
七
第22条第2項の規定による命令に違反したとき。
2
第7条の2第4項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定造成事業者の役員は、百万円以下の過料に処する。
第29条
第5条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(会社の設立)
第2条
運輸大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
第3条
設立委員は、定款を作成して運輸大臣の認可を受けなければならない。
2
運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第4条
政府は、会社の設立に際し、三十四億円に相当する株式を額面価額で引き受けるものとする。
第5条
設立委員は、附則第3条第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、会社の設立に際し発行する株式の総数のうち、政府が引き受けない株式につき、株主を募集しなければならない。
第6条
会社の株式申込証の用紙には、商法第175条第2項第1号に掲げる事項に代えて、附則第3条第1項の定款の認可の年月日を記載しなければならない。
第7条
商法第167条、第181条及び第185条の規定は、会社の設立については、適用しない。
(名称についての経過措置)
第8条
この法律の施行の際、現に関西国際空港株式会社という名称を使用している者については、第5条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業計画についての経過措置)
第9条
会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第17条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(空港整備法の一部改正)
第10条
空港整備法(昭和三十一年法律第80号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「新東京国際空港」の下に「、関西国際空港」を加える。
第3条第2項中「、新東京国際空港公団が」を「新東京国際空港公団が、関西国際空港は関西国際空港株式会社がそれぞれ」に改める。
第12条中「新東京国際空港公団」の下に「、関西国際空港株式会社」を加える。
(空港整備特別会計法の一部改正)
第11条
空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第25号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「貸付金の償還金」の下に「、出資に対する配当金、この会計に帰属する国庫納付金」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第12条
租税特別措置法の一部を次のように改正する。
目次中「第57条の7」を「第57条の8」に改める。
第3章第2節中第57条の7を第57条の8とし、第57条の6の次に次の1条を加える。
(関西国際空港整備準備金)
第57条の7 関西国際空港株式会社(以下この条において「会社」という。)が、適用事業年度において、関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により関西国際空港整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「関西国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度額」という。)の十分の一に相当する金額
二 累積限度額から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額(その日までに第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した後の金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用事業年度とは、関西国際空港をその事業の用に供した日を含む事業年度から関西国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日(その日が当該返済を完了した日として政令で定める日後である場合には、同日)を含む事業年度までの各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
3 第1項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社の前項に規定する適用事業年度の最後の事業年度後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港整備準備金の金額については、当該最後の事業年度の翌事業年度開始の日における関西国際空港整備準備金の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が関西国際空港整備準備金の前事業年度から繰り越された金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 会社が、第1項の関西国際空港整備準備金を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 関西国際空港の設置及び管理の事業を廃止した場合 当該廃止の日における関西国際空港整備準備金の金額
二 解散した場合 当該解散の日における関西国際空港整備準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において関西国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 会社が、第1項の関西国際空港整備準備金を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの起因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における関西国際空港整備準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該関西国際空港整備準備金の金額については、前2項、第7項及び第8項の規定は、適用しない。
6 第53条第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
7 第54条第12項及び第13項の規定は、第1項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社が合併した場合について準用する。この場合において、同条第13項中「者でないとき」とあるのは、「者又は第57条の7第4項第1号に規定する関西国際空港の設置及び管理の事業を営む者でないとき」と読み替えるものとする。
8 前項において準用する第54条第12項に規定する合併法人のその合併の日を含む事業年度における第3項の規定の適用については、政令で定める。
第82条の次に次の1条を加える。
(関西国際空港株式会社の登記の免税)
第82条の2 関西国際空港株式会社が、
関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第53号)の施行の日の翌日から昭和六十九年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる事項について大蔵省令で定めるところにより登記を受ける場合には、その登記については、登録免許税を課さない。ただし、第1号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、資本の金額又は増加資本の金額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。 一 株式会社の設立又は資本の増加
二 滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法第6条第1項第2号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき運輸大臣が証明したものの所有権の保存
(地方税法の一部改正)
第13条
地方税法(昭和二十五年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第73条の4第1項第19号の2中「政令で定めるもの」の下に「及び関西国際空港株式会社が
関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第53号)第6条第1項第1号、第2号又は第5号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの」を加える。 第349条の3に次の一項を加える。
30 関西国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
第701条の34第3項第27号の次に次の一号を加える。
二十七の二 関西国際空港株式会社がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
(運輸省設置法の一部改正)
第14条
運輸省設置法(昭和二十四年法律第157号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項第165号中「及び日本航空株式会社」を「、日本航空株式会社及び関西国際空港株式会社」に改める。
附 則 (平成二年六月二九日法律第65号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第3条(第10条において準用する場合を含む。)の規定及び第12条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一四日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成八年五月九日法律第36号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(
関西国際空港株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第117条
施行日前に第367条の規定による改正前の
関西国際空港株式会社法(以下この条において「旧関西国際空港株式会社法」という。)第4条第3項の規定による承認を受けた地方公共団体は、第367条の規定による改正後の関西国際空港株式会社法(以下この条において「新関西国際空港株式会社法」という。)第4条第3項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧
関西国際空港株式会社法第4条第3項の規定によりされている承認の申請は、新関西国際空港株式会社法第4条第3項の規定によりされた協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一三年六月二七日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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