航空法関係手数料令

(平成九年九月十日政令第284号)

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最終改正:平成一二年八月三〇日政令第412号


 内閣は、航空法(昭和二十七年法律第231号)第135条の規定に基づき、この政令を制定する。

(航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)
第1条  航空法(以下「法」という。)第135条第1号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百四十円とする。

(耐空証明等に係る手数料の額)
第2条  法第135条第2号から第6号までに掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第1号から第3号までの証明又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる額に別表第二に掲げる額を加算した額とする。

(航空従事者技能証明等に係る手数料の額)
第3条  法第135条第7号から第11号までに掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。

(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)
第4条  法第135条第12号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。
 航空機登録証明書、耐空証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者 五百四十円
 航空従事者技能証明書の再交付を申請する者 二千二百円

(飛行場の検査等に係る手数料の額)
第5条  法第135条第13号、第14号、第16号、第18号又は第20号に掲げる者(同条第13号に掲げる者にあっては、飛行場の設置の許可を申請する者に限る。)が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。

(航空保安施設の検査等に係る手数料の額)
第6条  法第135条第13号、第15号、第17号、第19号又は第21号に掲げる者(同条第13号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。

(運航管理者技能検定に係る手数料の額)
第7条  法第135条第22号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。
 学科試験を受けようとする者 五千五百円
 実地試験を受けようとする者 五万千八百円

(本邦外において行う検査等に係る手数料の額)
第8条  法第135条第2号から第5号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同条第6号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定を受けようとするもの又は同条第7号若しくは第8号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第35号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第79号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年八月三〇日政令第412号)

 この政令は、平成十二年九月一日から施行する。

別表第一 (第2条関係)

納付しなければならない者 区分 手数料の額
一 法第10条第1項の耐空証明を申請する者 法第10条第5項各号に掲げる航空機以外の航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 一基の発動機を有するもの(以下「単発機」という。) 三百七十五万千百円
二基以上の発動機を有するもの(以下「多発機」という。) 七百五十三万四千六百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百五十三万四千六百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに五十万三千円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量二千七百三十キログラム以下のもの 単発機 三百七十六万七百円
多発機 七百五十四万九千円
最大離陸重量二千七百三十キログラムを超えるもの 七百五十四万九千円に、二千七百三十キログラムを超える二千七百三十キログラムごとに三十七万九千八百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百七十三万九千六百円
その他の滑空機 百四十二万八千二百円
飛行船 七百五十一万六百円
法第10条第5項各号に掲げる航空機(同条第6項各号に掲げる航空機を除く) 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 五万六百円
多発機 九万八千八百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 九万八千八百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千二百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量二千七百三十キログラム以下のもの 単発機 五万千百円
多発機 九万九千八百円
最大離陸重量二千七百三十キログラムを超えるもの 九万九千八百円に、二千七百三十キログラムを超える二千七百三十キログラムごとに五千五百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 五万九千五百円
その他の滑空機 五万七千百円
飛行船 九万七千四百円
法第10条第6項各号に掲げる航空機 三千八百円
二 法第12条第1項の形式証明を申請する者 その型式の設計について国際民間航空条約の締結国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 十四万七千五百円
多発機 二十六万円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 二十六万円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千五百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量二千七百三十キログラム以下のもの 単発機 十四万八千五百円
多発機 二十六万千四百円
最大離陸重量二千七百三十キログラムを超えるもの 二十六万千四百円に、二千七百三十キログラムを超える二千七百三十キログラムごとに五千八百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 十一万千二百円
その他の滑空機 十万四千五百円
飛行船 二十五万八千百円
その他の航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 三百八十七万百円
多発機 七百七十七万三千百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 七百七十七万三千百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに五十万千三百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量二千七百三十キログラム以下のもの 単発機 三百八十七万九千七百円
多発機 七百七十八万七千五百円
最大離陸重量二千七百三十キログラムを超えるもの 七百七十八万七千五百円に、二千七百三十キログラムを超える二千七百三十キログラムごとに三十七万七千六百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 百七十六万九千六百円
その他の滑空機 百四十五万三千三百円
飛行船 七百七十四万九千二百円
三 法第16条第1項の修理改造検査を受けようとする者 国土交通省令で定める大修理又は大改造をする場合 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 四万九千百円
多発機 九万六千八百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 九万六千八百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万九千百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量二千七百三十キログラム以下のもの 単発機 四万九千六百円
多発機 九万七千三百円
最大離陸重量二千七百三十キログラムを超えるもの 九万七千三百円に、二千七百三十キログラムを超える二千七百三十キログラムごとに四千九百円を加算した額
滑空機 動力滑空機 五万七千六百円
その他の滑空機 五万六千百円
飛行船 九万六千三百円
その他の修理又は改造をする場合 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 単発機 四万二千五百円
多発機 五万六千九百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 五万六千九百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに千四百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量二千七百三十キログラム以下のもの 単発機 四万三千円
多発機 五万七千三百円
最大離陸重量二千七百三十キログラムを超えるもの 五万七千三百円に、二千七百三十キログラムを超える二千七百三十キログラムごとに四百八十円を加算した額
滑空機 動力滑空機 五万二千八百円
その他の滑空機 五万千四百円
飛行船 五万六千四百円
四 法第17条第1項の予備品証明を申請する者   二千四百円
五 法第20条第1項の事業場の認定を申請する者 初めて認定を申請する場合 五十八万二千二百円
その他の場合 二十三万六千二百円


別表第二 (第2条関係)

区分 加算する額
一 騒音の実測を行う場合 航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機 十一万七千二百円
その他の航空機 飛行機 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの 三十五万四千三百円
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの 三十五万四千三百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに七千九百円を加算した額
回転翼航空機 最大離陸重量二千七百三十キログラム以下のもの 三十三万五千百円
最大離陸重量二千七百三十キログラムを超えるもの 三十三万五千百円に、二千七百三十キログラムを超える二千七百三十キログラムごとに八千九百円を加算した額
二 発動機の排出物の実測を行う場合 二十六万千五百円


別表第三 (第3条関係)

納付しなければならない者 区分 手数料の額
一 法第22条の航空従事者技能証明を申請する者 学科試験を受けようとする場合 五千五百円
実地試験を受けようとする場合 定期運送用操縦士の資格試験 七万二百円
事業用操縦士の資格試験 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの 五万八千五百円
滑空機に係るもの 動力滑空機 四万九千九百円
上級滑空機 二万六千五百円
自家用操縦士の資格試験 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの 四万八千二百円
滑空機に係るもの 動力滑空機 四万千七百円
上級滑空機 二万三千八百円
一等航空士の資格試験 五万五千七百円
二等航空士の資格試験 四万七千六百円
航空機関士の資格試験 五万五千九百円
一等航空整備士の資格試験 五万三千九百円
二等航空整備士の資格試験 四万八千三百円
一等航空運航整備士の資格試験 三万九千九百円
二等航空運航整備士の資格試験 三万七千百円
航空工場整備士の資格試験 五万三千九百円
二 法第29条の2第1項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者 学科試験を受けようとする場合 五千五百円
実地試験を受けようとする場合 定期運送用操縦士の資格試験 五万九千五百円
事業用操縦士の資格試験 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの 四万二千四百円
滑空機に係るもの 動力滑空機 五万円
上級滑空機 二万六千六百円
自家用操縦士の資格試験 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの 三万七千四百円
滑空機に係るもの 動力滑空機 四万千七百円
上級滑空機 二万三千九百円
航空機関士の資格試験 四万二千四百円
一等航空整備士の資格試験 四万二千八百円
二等航空整備士の資格試験 三万七千二百円
一等航空運航整備士の資格試験 三万二千七百円
二等航空運航整備士の資格試験 二万九千九百円
航空工場整備士の資格試験 四万二千八百円
三 国土交通大臣が行う法第31条第1項の航空身体検査証明を申請する者   二千三百五十円
四 法第34条第1項の計器飛行証明を申請する者 学科試験を受けようとする場合 五千五百円
実地試験を受けようとする場合 五万三千二百円
五 法第34条第2項の操縦教育証明を申請する者 学科試験を受けようとする場合 五千五百円
実地試験を受けようとする場合 四万五千三百円
六 法第35条第1項第1号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者   千四百円


別表第四 (第5条関係)

納付しなければならない者 区分 手数料の額
一 法第38条第1項の飛行場の設置の許可を申請する者   四十三万九千二百円
二 飛行場について法第42条第1項の完成検査を受けようとする者 ヘリポート 十一万三千百円
その他の飛行場 二十六万三千七百円
三 飛行場について法第43条第2項において準用する法第42条第1項の検査を受けようとする者 ヘリポート 九万九千円
その他の飛行場 十九万六千九百円
四 飛行場について法第44条第4項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者 ヘリポート 九万八千百円
その他の飛行場 十九万九千七百円
五 飛行場について法第47条第2項の検査を受ける者 ヘリポート 九万八千百円
その他の飛行場 十九万九千七百円


別表第五 (第6条関係)

納付しなければならない者 区分 手数料の額
一 法第38条第1項の航空保安施設の設置の許可を申請する者 飛行場灯火 陸上飛行場の飛行場灯火 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。) 三万九千八百円
夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。) 二万九千八百円
その他のもの 一万四百円
その他の飛行場灯火 一万三千百円
航空灯台 五千八百円
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。) 二万三百円
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。) 二万四千九百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含むもの 二万九千四百円
その他のもの 二万四千九百円
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。) 一万八千百円
二 航空保安施設について法第42条第1項の完成検査を受けようとする者 飛行場灯火 陸上飛行場の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二百十七万三千百円
その他の場合 十七万七千八百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十二万九千五百円
その他の場合 十四万九千二百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百三十一万四千五百円
その他の場合 十四万九千二百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百二十八万二千四百円
その他の場合 十一万七千百円
その他の飛行場灯火 九万六千七百円
航空灯台 九万千五百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十万千円
その他の場合 十一万三千八百円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二百二十二万五千円
その他の場合 十二万九千円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二百六十一万五千二百円
その他の場合 二十一万七千六百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百三十四万六千五百円
その他の場合 十七万九千百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十四万三千三百円
その他の場合 十三万二千九百円
三 航空保安施設について法第43条第2項において準用する法第42条第1項の検査を受けようとする者 飛行場灯火 精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上飛行場の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二百十七万二千二百円
その他の場合 十七万六千九百円
夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二百十五万六千二百円
その他の場合 十六万九百円
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上飛行場の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十一万七千四百円
その他の場合 十三万七千百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百三十万二千四百円
その他の場合 十三万七千百円
その他の場合 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百七十一万七千八百円
その他の場合 十三万七千五百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百三十万二千八百円
その他の場合 十三万七千五百円
航空灯台 八万九千四百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 五十九万五千円
その他の場合 十万七千八百円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 三百二十一万二千四百円
その他の場合 十一万六千四百円
計器着陸装置 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 十一万三千円に、ローカライザー装置にあっては百五万九千六百円を、グライドスロープ装置にあっては百二十二万九千七百円を、マーカービーコン装置にあっては十一万六千円を加算した額
その他の場合 十一万三千円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 六十二万六千八百円
その他の場合 十一万六千四百円
四 航空保安施設について法第45条第2項において準用する法第44条第4項の検査を受けようとする者 飛行場灯火 陸上飛行場の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百十六万七千八百円
その他の場合 十四万六千二百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十九万二千百円
その他の場合 十三万百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十三万二千五百円
その他の場合 十三万百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十一万二千六百円
その他の場合 十一万二百円
その他の飛行場灯火 九万四千百円
航空灯台 八万八千九百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十五万九千三百円
その他の場合 十万四千七百円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十八万五千九百円
その他の場合 十一万二千五百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十九万千二百円
その他の場合 十五万七千円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 四十八万三千円
その他の場合 十二万七千三百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十七万千五百円
その他の場合 十一万六千九百円
五 航空保安施設について法第47条第2項の検査を受ける者 飛行場灯火 陸上飛行場の飛行場灯火 精密進入用灯火 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 百十六万七千八百円
その他の場合 十四万六千二百円
夜間着陸用灯火 進入灯の検査が含まれる場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 九十九万二千百円
その他の場合 十三万百円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十三万二千五百円
その他の場合 十三万百円
その他のもの 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十一万二千六百円
その他の場合 十一万二百円
その他の飛行場灯火 九万四千百円
航空灯台 八万八千九百円
NDB 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十五万九千三百円
その他の場合 十万四千七百円
VOR 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 八十八万五千九百円
その他の場合 十一万二千五百円
計器着陸装置 グライドスロープ装置を含む場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 七十九万千二百円
その他の場合 十五万七千円
その他の場合 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 四十八万三千円
その他の場合 十二万七千三百円
DME 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき 二十七万千五百円
その他の場合 十一万六千九百円


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