航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
(平成六年十月二十八日政令第342号)
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最終改正:平成一二年三月一七日政令第79号
内閣は、航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第76号)附則第5条第2項、第7条第3項(同法附則第9条第3項において準用する場合を含む。)及び第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
(改正法附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額)
第1条
航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、二千二百円とする。
(改正法附則第7条第3項の規定により納付すべき手数料等の額)
第2条
改正法附則第7条第3項(改正法附則第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
一
学科試験を受けようとする場合 五千五百円
二
実地試験を受けようとする場合 七万二百円
(手数料に関する経過措置)
第3条
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第4条第1項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成六年十一月十六日から施行する。
附 則 (平成九年三月一二日政令第29号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第79号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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