航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

(平成十二年八月三十日政令第411号)

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  内閣は、航空法の一部を改正する法律(平成十一年法律第72号)附則第3条第2項、第4条第3項(同法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。

(改正法附則第3条第2項の規定により納付すべき手数料の額)
第1条  航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、二千二百円とする。

(改正法附則第4条第3項の規定により納付すべき手数料等の額)
第2条  改正法附則第4条第3項(改正法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
 学科試験を受けようとする場合 五千五百円
 一等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合 五万三千九百円
 二等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合 四万八千三百円

(航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置)
第3条  国土交通大臣は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第2条第1項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る学科試験に合格している者(同号に掲げる規定の施行前に受けた学科試験について同号に掲げる規定の施行後(以下「施行後」という。)に合格の通知を受けた者を含む。)、同号に掲げる規定の施行の際現に航空法(昭和二十七年法律第231号)第29条第4項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程を修了している者(同号に掲げる規定の施行の際現に当該課程を履修中の者であって施行後に当該課程を修了したものを含む。)及びこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるものについては、平成十四年三月三十一日までの間に限り、改正法附則第2条第3項及び第4項に規定する業務範囲をその業務範囲とする一等航空整備士及び二等航空整備士の資格についての技能証明を行うことができる。この場合における航空法第26条第1項の年齢及び経歴については、なお従前の例による。
 改正法附則第4条の規定は、前項の規定により一等航空整備士及び二等航空整備士の資格についての技能証明を受けた者の当該資格に係る業務範囲の変更について準用する。

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年九月一日から施行する。

(中央省庁等改革のための国土交通省関係政令等の整備に関する政令の一部改正)
第2条  中央省庁等改革のための国土交通省関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第312号)の一部を次のように改正する。
 第190条の次に次の1条を加える。
 ( 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正)第191条 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第411号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。


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