航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

(平成十二年七月三十一日運輸省令第27号)

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最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第39号


 航空法の一部を改正する法律(平成十一年法律第72号)附則第3条第1項及び第4条第2項において準用する航空法(昭和二十七年法律第231号)第36条の規定に基づき、並びに航空法の一部を改正する法律の規定を実施するため、 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。

(航空従事者技能証明書の引換えの申請)
第1条  航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、旧資格についての航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を新資格についての技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書(第1号様式)に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第42条第2項に規定する写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧資格についての技能証明書と引換えに新資格についての技能証明書(旧資格についての技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。

(業務範囲の変更の申請)
第2条  改正法附則第4条第1項(航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第411号。以下「経過措置政令」という。)第3条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請をしようとする者は、業務範囲変更申請書(第2号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
 規則第42条第2項から第4項まで、第43条第1項、第44条から第46条まで及び第47条から第49条までの規定は、改正法附則第4条第1項の場合に準用する。
 改正法附則第4条第1項の規定による業務範囲の変更は、申請者に当該申請に係る新資格についての技能証明書を交付することによって行う。
 前項の規定による技能証明書の交付を受けた者は、当該交付を受けた後十日以内に、旧資格についての技能証明書又は前条第2項の規定により交付された新資格についての技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

(航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に準ずる者)
第3条  経過措置政令第3条第1項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る学科試験に合格している者等に準ずる者として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に受けた旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格した者であって、同号に掲げる規定の施行後(以下「施行後」という。)に当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第48条の規定に基づき学科試験の免除を申請したもの
 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に旧資格の技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者であって、施行後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第48条の2の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請したもの
 改正法附則第3条第1号に掲げる規定の施行前に旧資格の技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得て、施行後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第48条の2の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請し、当該申請に係る学科試験に合格した者であって、当該合格に係る新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第48条の規定に基づき学科試験の免除を申請したもの

(職権の委任)
第4条  この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
 第2条第1項に規定する申請の受理
 第2条第2項において準用する規則第45条第2項及び第47条の規定による通知
 前項第1号及び第2号に掲げる権限は、業務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

   附 則

 この省令は、改正法附則第1条第3号に定める日(平成十二年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年八月三一日運輸省令第29号)

 この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。


第1号様式 (第1条関係)(日本工業規格A4)
第2号様式 (第2条関係)(日本工業規格A4)
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