新東京国際空港公団法施行規則
(昭和四十一年十二月七日運輸省令第62号)
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最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第37号
新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)第24条第2項、第33条、第35条及び附則第6条第4項並びに新東京国際空港公団法施行令(昭和四十一年政令第273号)第9条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
新東京国際空港公団法施行規則を次のように定める。
(利便施設の建設等の認可)
第1条
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、新東京国際空港公団法(以下「法」という。)第20条第2項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
業務の内容
二
業務を行なうことを必要とする理由
三
実施方法の概要
四
収支の見込み
五
所要資金の額及びその調達方法
(業務方法書の認可)
第2条
公団は、法第24条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務方法書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
新東京国際空港の設置及び管理に関する事項
二
法第20条第1項第2号の航空保安施設の設置及び管理に関する事項
三
法第20条第1項第3号の施設の建設及び管理に関する事項
四
法第20条第2項第1号の施設の建設及び管理に関する事項
五
法第20条第2項第2号の委託に基づく業務に関する事項
六
その他業務に関し必要な事項
2
公団は、法第24条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
(経理原則)
第3条
公団は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)
第4条
公団の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2
資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算するものとする。
3
負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、回収財源調整準備金の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、回収財源調整準備金の額の基準は、国土交通大臣の承認を得て公団が定めるものとする。
4
資本勘定は、資本金及び剰余金に区分して計算するものとする。
5
資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前3項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。
(事業計画)
第5条
法第26条の事業計画には、第2条第1項各号に掲げる事項に関する毎事業年度の計画を記載しなければならない。
(予算の内容)
第6条
法第26条の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第7条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一
第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二
第13条第2項の規定による経費の指定
三
第14条第1項ただし書の規定による経費の指定
四
長期借入金の借入れ及び新東京国際空港債券の発行の限度額
五
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第8条
毎事業年度における公団のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2
前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
(債務を負担する行為)
第9条
公団は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第20条の業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(資金計画)
第10条
法第26条の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
(事業計画、予算及び資金計画の認可)
第11条
公団は、法第26条前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画、予算及び資金計画に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三
その他当該事業計画、予算及び資金計画の参考となる書類
2
公団は、法第26条後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に、当該変更に係る前項第2号の書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(予備費)
第12条
公団は、予見することができない事情による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
公団は、予備費を使用したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
(予算の流用等)
第13条
公団は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第8条第2項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
公団は、予算総則で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
公団は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第14条
公団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2
公団は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
(繰越計算書)
第15条
公団は、前条第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
繰越しに係る経費の支出予算現額
二
前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の支出予算現額のうち不用額
(収入支出等の報告)
第16条
公団は、毎月、収入及び支出については、第8条第2項に規定する区分に従い、その金額を明らかにした報告書により、第9条の規定により負担した債務については、事項ごとに、その負担した債務の金額及び支出すべき年限を明らかにした報告書により、翌月末日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第17条
法第27条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
公団の現況
イ 沿革、設置に係る根拠法、主務大臣その他公団の概要
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 資本金の額(政府の出資額を明記すること。)(前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 事業内容
ホ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ヘ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
二
公団の事業に関する事項
イ 事業の実施状況(過年度分を含む。)
ロ 借入金の額及び借入先(財政融資資金又は産業投資特別会計からの借入金(第21条第2号において「財政融資資金等借入金」という。)にあつては、その額及び借入先並びに借入れの目的)(過年度分を含む。)
ハ 補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。)
三
公団の子会社(公団が議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第241条第3項の規定により議決権を有しないこととなる場合における当該議決権を含む。以下この号において同じ。)の過半数を実質的に所有している会社(公団及び当該会社又は当該会社が議決権の過半数を実質的に所有している会社を含む。)をいう。以下同じ。)及び関連会社(公団(公団が子会社を有する場合にあつては、公団及び当該子会社)が議決権の百分の二十以上五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じてその財務及び営業の方針に関して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)に関する事項
イ 名称及び事務所の所在地
ロ 資本金の額
ハ 事業内容
ニ 役員の数及び代表者の氏名
ホ 職員の数
ヘ 発行済株式の総数に占める公団が所有する株式の比率
ト 公団との業務上の関係その他の関係の内容
四
公団の関連公益法人(公団の業務の一部又は公団の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の団体であつて、公団が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じてその財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えているものをいう。以下同じ。)に関する事項
イ 名称及び事務所の所在地
ロ 基本財産の額
ハ 事業内容
ニ 役員の数及び代表者の氏名
ホ 職員の数
ヘ 公団との業務上の関係その他の関係の内容
五
公団と公団の子会社、関連会社及び関連公益法人との関係の概要(その関係を図示した系統図を作成すること。)
六
公団が対処すべき課題
(決算報告書)
第18条
法第27条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第7条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
(収入支出決算書)
第19条
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(債務に関する計算書)
第20条
第18条第1項の債務に関する計算書には、公団の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において、それらについて支出等により消滅した金額及び残額を記載しなければならない。
(附属明細書)
第21条
法第27条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
公団に対する出資に関する事項
イ 出資者及び出資額の明細(前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 法令上の根拠
ハ 政府の出資に係る国の会計区分
二
主な資産及び負債に関する事項
イ 長期借入金(財政融資資金等借入金を含む。)の額及び借入先の明細(前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 新東京国際空港債券に関する事項
(1) 銘柄及び銘柄別の未償還残高(前事業年度末からの推移を含む。)
(2) 政府保証債を発行している場合にあっては、その旨
(3) 政府引受債を発行している場合にあっては、その旨及び当該債券の引受人
(4) その他新東京国際空港債券の明細
ハ 引当金及び特別法上の引当金等の種類及び額の明細(前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 現金及び預金、原材料、貯蔵品、未収収益、未収金その他の主な資産の明細
ホ 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
公団が所有する子会社及び関連会社の株式に関する事項
イ 株式を発行している会社の名称
ロ 一株の発行価額
ハ 所有している株式数、一株当たりの取得価額及び貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
ニ その他公団が所有する子会社及び関連会社の株式の明細
五
子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
六
公団が行う出資(子会社及び関連会社に対するものを除く。)の明細
七
主な収益及び費用に関する事項
イ 補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた補助金等の名称、補助金等に係る国の会計区分、補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明等を記載すること。)
ロ 公団の役員及び職員の給与費の明細
ハ その他公団の主な収益及び費用の明細(関連公益法人の基本財産に対する出えんその他の出えん等を記載すること。)
(法第27条第3項の国土交通省令で定める期間)
第21条の2
法第27条第3項の国土交通省令で定める期間は、五年間とする。
(借入金の認可)
第22条
公団は、法第29条第1項の規定による長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入予定期日
四
借入先
五
借入金の利率
六
借入金の償還の方法及び期限
七
利息の支払の方法
八
その他必要な事項
2
前項の規定は、公団が法第29条第2項ただし書の規定による認可を受けようとする場合に準用する。
(償還計画の認可)
第23条
公団は、法第31条の規定による認可を受けようとするときは、法第26条前段の規定による認可を受けた後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更するときは、そのつど提出しなければならない。
一
長期借入金の総額並びに当該事業年度における借入見込額及び借入先
二
新東京国際空港債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
三
長期借入金及び新東京国際空港債券の償還の方法及び期限
四
その他必要な事項
(重要な財産の範囲)
第24条
法第33条の国土交通省令で定める重要な財産は、新東京国際空港、法第20条第1項第2号の航空保安施設及び同項第3号の施設の建設に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であつて、その取得価額が一千万円以上のものとする。
(重要な財産の処分等の認可)
第25条
公団は、法第33条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする財産の内容及び価額
二
譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする理由
三
相手方の氏名又は名称及び住所
四
譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする場合の条件
(会計規程)
第26条
公団は、その事業の能率的な運営及び予算の適正な実施を図るため、その財務及び会計に関し、必要な会計規程を定めなければならない。
2
公団は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(業務の実施に関する規程)
第27条
公団は、職制、定員その他組織に関する規程、給与及び退職手当に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(不動産登記法施行細則の準用)
第28条
不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)第42条第5項の規定については、公団を国の行政機関とみなして、同項の規定を準用する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二四日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5
この省令の施行前に日本鉄道建設公団、新東京国際空港公団又は本州四国連絡橋公団の職員として在職しなくなつた昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第63号)による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第3号)附則第8条第1項、新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)附則第6条第1項又は本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第81号)附則第14条第1項の復帰希望職員に係る掛金又は負担金の返還については、この省令による改正前の日本鉄道建設公団法施行規則第29条、
新東京国際空港公団法施行規則第27条又は本州四国連絡橋公団の工事実施計画等に関する省令第4条の規定の例による。
附 則 (平成三年四月一日運輸省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二事業年度の決算から適用する。
附 則 (平成八年五月九日運輸省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。
附 則 (平成九年六月二四日運輸省令第42号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の省令の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る書類から適用する。
3
日本船舶振興会の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書についてのこの省令による改正後のモーターボート競走法施行規則第20条の4の規定の適用については、同条中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号、第2号イ及び第6号に掲げる事項」とする。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一九日国土交通省令第39号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第37号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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