新東京国際空港公団法施行令
(昭和四十一年七月三十日政令第273号)
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最終改正:平成一五年二月五日政令第34号
内閣は、新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)第20条第1項第3号及び第2項第1号、第21条、第23条並びに第40条の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命)
第1条
新東京国際空港公団法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、国土交通大臣が、必要のつど、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。
一
財務省の職員
二
国土交通省の職員
三
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の役員
四
学識経験のある者
(出資する土地等の評価の方法)
第1条の2
法第5条第3項の規定により出資の目的とする土地又は土地の定着物の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
(法第20条第1項第3号の政令で定める施設)
第1条の3
法第20条第1項第3号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
航空旅客取扱施設
二
航空貨物取扱施設
三
航空機給油施設
(法第20条第2項第1号の政令で定める施設)
第2条
法第20条第2項第1号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
事務所又は店舗に類する施設
二
宿泊施設及び休憩施設
三
送迎施設
四
見学施設
五
鉄道の用に供する施設(新東京国際空港(以下「空港」という。)の施設の建設と併せて建設しなければその建設が困難となると認められる部分に限る。)
(基本計画)
第3条
法第21条の基本計画には、空港及び法第20条第1項第2号の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
滑走路の数、配置、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
二
空港敷地の面積
三
航空保安施設の種類
四
工事完成の予定期限
五
運用時間
六
その他必要な基本的事項
(機能施設の設置基準)
第4条
第1条の3の施設(以下「機能施設」という。)は、次の基準に適合するものでなければならない。
一
機能施設の数、配置及び規模は、空港において離陸し、又は着陸する航空機の種類、空港における航空機の離陸又は着陸の回数等に応じて適正かつ合理的なものであること。
二
機能施設の構造は、空港の構造の保全又は空港における航空機の運航に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(機能施設及び利便施設の運営)
第5条
公団は、法第20条第1項第3号の管理の業務のうち機能施設の運営については、自らこれを行なうことが適当でないと認められる特別の事情がある場合に限り、当該機能施設の運営に係る事業を公団以外の者に行なわせることができる。
2
公団は、法第20条第2項第1号の管理の業務のうち同号の事務所及び店舗並びに第2条の施設(以下「利便施設」という。)の運営については、次項に規定する要件を備える者がない場合及び自らこれを行なうことを必要とする特別の事情がある場合を除き、当該利便施設の運営に係る事業を公団以外の者に行なわせるものとする。
3
機能施設又は利便施設の運営に係る事業を行なう者は、当該施設の設置の目的に適合して当該事業を行なうことができる十分な資力及び信用を有する者でなければならない。
(使用料)
第6条
公団は、機能施設又は利便施設の運営に係る事業を行なう者から使用料を徴収するものとする。
2
使用料の額は、当該機能施設又は利便施設の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準とし、かつ、当該機能施設又は利便施設の運営に係る事業を営業として行なうものにあつては、当該営業による売上収入額を考慮して、公団が定める。
(管理規程)
第7条
公団は、機能施設又は利便施設の管理に関し、次に掲げる事項について管理規程を定め、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
機能施設又は利便施設の運営に係る事業の種類及び内容に関する事項
二
機能施設又は利便施設の運営に係る事業を行なう者の選定の基準及び方法に関する事項
三
使用料の額の算定方法及びその徴収方法に関する事項
四
前3号に掲げるもののほか、機能施設又は利便施設の管理について必要な事項
(投資の対象)
第7条の2
法第23条の2第1項の規定により公団が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。
一
公団の委託により航空保安施設、機能施設等の諸施設に係る空港の電気供給施設又は電気通信回線設備の操作及び維持を行う事業
二
公団の委託により航空機給油施設の操作及び維持を行う事業
三
空港とその周辺の地域との間における旅客の運送のために行う鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)による第一種鉄道事業又は第三種鉄道事業
四
公団の所有する空港の周辺の土地を利用して航空貨物取扱施設、空港業務用の車両の整備工場その他の空港の機能の増進に資する施設の建設及び管理を行う事業
五
空港において発着する航空貨物の荷主の利便を図るために空港以外の場所に設けられる航空貨物取扱施設であつて相当量の航空貨物の通関を集中的かつ効率的に行うための機能を有するものの建設及び管理を行う事業
六
空港の周辺の地域であつて航空機の騒音により生ずる障害が相当程度認められる地区において航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事を行う者に対する助成その他の当該地域における航空機の騒音により生ずる生活環境への影響を緩和するために必要であると認められる業務であつて空港の機能の発揮に資するものを行う事業
(他の法令の準用)
第8条
次の法令の規定については、公団を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一
不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第25条第1項、第30条、第31条、第35条第3項、第61条、第106条第2項及び第148条
二
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第18条(第87条第1項、第87条の2、第88条第1項、第2項若しくは第3項又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
三
土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第21条(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(第84条第3項(第138条第1項において準用する場合を含む。)又は第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)
四
森林法(昭和二十六年法律第249号)第10条の2第1項第1号
五
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第110号)第9条第2項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地を買い入れる場合における同法第3条第1項第3号
六
自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第56条及び第66条第2項
七
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第150号)第5条ただし書(第45条において準用する場合を含む。)及び第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
八
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第29条第1項第4号及び第2項第2号、第35条の2第1項ただし書、第42条第2項(第52条の2第2項(第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第2項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)、第43条第1項第1号、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
九
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第7条第4項及び第13条
十
自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第21条(第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第2号、第26条第3項第4号、第27条第9項第2号、第28条第6項第3号及び第49条第3項
十一
都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第5条第8項
十二
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第10条第1項第3号
十三
集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号
十四
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)第12条第1項第6号及び第54条
十五
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第44号)第4条第2項
十六
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第33条第1項第3号
十七
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第11条
十八
登記手数料令(昭和二十四年政令第140号)第7条
十九
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第158号)第36条の3、第37条の2及び第38条の3
二十
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第267号)第4条第5項及び第6項第1号
二十一
被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第36号)第3条
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
|
不動産登記法第35条第3項 |
命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 |
新東京国際空港公団ノ総裁ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル新東京国際空港公団ノ役員又ハ職員 |
|
土地収用法第21条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。) |
行政機関若しくはその地方支分部局の長 |
新東京国際空港公団 |
|
土地収用法第21条第2項(第138条第1項において準用する場合を含む。) |
行政機関又はその地方支分部局の長 |
新東京国際空港公団 |
|
土地収用法第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。) |
当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 |
新東京国際空港公団 |
|
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 |
行政機関若しくはその地方支分部局の長 |
新東京国際空港公団 |
|
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 |
行政機関又はその地方支分部局の長 |
新東京国際空港公団 |
|
登記手数料令第7条 |
国又は地方公共団体の職員 |
新東京国際空港公団の役員又は職員 |
第9条
勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。
(経過規定)
第2条
この政令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第14号。以下「改正法律」という。)附則第2条第2項の期日までの間は、第8条第1項第1号に規定する不動産登記法第61条は、改正法律による改正前の不動産登記法第62条をいうものとする。
附 則 (昭和四四年六月一三日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四四年七月三一日政令第206号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一日政令第279号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二日政令第120号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月三一日政令第38号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二九日政令第278号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一月一〇日政令第3号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二七日政令第68号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
附 則 (昭和四九年六月一〇日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の12までを削る改正規定、第210条から第210条の9まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の19及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び第5条に係る改正規定、附則第6条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一〇月二八日政令第357号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第39号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一月九日政令第2号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第67号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第293号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月一九日政令第355号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一月二五日政令第4号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二四日政令第144号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第35号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年二月二三日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第322号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二〇日政令第345号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二八日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一一月二一日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附 則 (平成二年一一月九日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成三年四月二日政令第104号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年二月一〇日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年五月一二日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附 則 (平成七年二月二六日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日政令第213号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月六日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第336号)
(施行期日)
1
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第218号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一四年一月二三日政令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。
附 則 (平成一四年四月一一日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一月二二日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月五日政令第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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