新東京国際空港債券令
(昭和四十二年十二月一日政令第357号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号
内閣は、新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)第29条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(形式)
第1条
新東京国際空港債券は、無記名利札付きとする。
(発行の方法)
第2条
新東京国際空港債券の発行は、募集の方法による。
(新東京国際空港債券申込証)
第3条
新東京国際空港債券の募集に応じようとする者は、新東京国際空港債券申込証にその引き受けようとする新東京国際空港債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
新東京国際空港債券申込証は、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
一
新東京国際空港債券の総額
二
各新東京国際空港債券の金額
三
新東京国際空港債券の利率
四
新東京国際空港債券の償還の方法及び期限
五
利息の支払の方法及び期限
六
新東京国際空港債券の発行の価額
七
無記名式である旨
八
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(引受け)
第4条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が新東京国際空港債券を引き受ける場合又は新東京国際空港債券の募集の委託を受けた会社がみずから新東京国際空港債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
(成立の特則)
第5条
新東京国際空港債券の応募総額が新東京国際空港債券の総額に達しないときでも、新東京国際空港債券を成立させる旨を新東京国際空港債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて新東京国際空港債券の総額とする。
(払込み)
第6条
新東京国際空港債券の募集が完了したときは、公団は、遅滞なく、各新東京国際空港債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第7条
公団は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、新東京国際空港債券の応募又は引受けをしようとする者が、応募又は引受けに際し、新東京国際空港債券につき社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2
各債券には、第3条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる事項並びに番号を記載し、公団の総裁がこれに記名押印しなければならない。
(新東京国際空港債券原簿)
第8条
公団は、主たる事務所に新東京国際空港債券原簿を備えて置かなければならない。
2
新東京国際空港債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
一
債券の発行の年月日
二
債券の数及び番号
三
第3条第2項第1号から第5号まで及び第8号に掲げる事項
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第9条
新東京国際空港債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、すでに支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公団は、これに応じなければならない。
(発行の認可)
第10条
公団は、新東京国際空港公団法第29条第1項の規定により新東京国際空港債券の発行の認可を受けようとするときは、新東京国際空港債券の募集の日の二十日前までに次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
新東京国際空港債券の発行を必要とする理由
二
第3条第2項第1号から第6号までに掲げる事項
三
新東京国際空港債券の募集の方法
四
新東京国際空港債券の発行に要する費用の概算額
五
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次の書類を添附しなければならない。
一
作成しようとする新東京国際空港債券申込証
二
新東京国際空港債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
新東京国際空港債券の引受けの見込みを記載した書面
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年八月四日政令第273号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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