新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則

(昭和五十三年五月十三日運輸省令第25号)

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最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第39号


 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第42号)を実施するため、 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則を次のように定める。

(公告)
第1条  新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第42号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。

(証明書)
第2条  法第3条第4項の証明書の様式は、第1号様式のとおりとする。
 法第6条第2項の証明書の様式は、第2号様式のとおりとする。
 法第7条第2項の証明書の様式は、第3号様式のとおりとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。


第1号様式 (第2条関係)
第2号様式 (第2条関係)
第3号様式 (第2条関係)
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新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則