新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令
(昭和五十三年五月十三日政令第167号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第42号)第3条第12項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(物件を保管した場合の公示事項)
第1条
新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第3条第12項(法第5条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量
二
当該物件を除去し、又は一時保管した日時及び場所
三
当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四
前3号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
(物件を保管した場合の公示方法)
第2条
法第3条第12項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して六月間、法第2条第3項の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示すること。
二
前号の掲示を始めた日から起算して十四日を経過してもなおその掲示に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、その掲示した事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(運輸省組織令の一部改正)
2
運輸省組織令(昭和二十七年政令第391号)の一部を次のように改正する。
第69条の4に次の一号を加える。
五 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第42号)の施行に関すること。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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