新東京国際空港の位置を定める政令

(昭和四十一年七月五日政令第240号)

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 内閣は、新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。

 新東京国際空港公団法第2条の政令で定める位置は、千葉県成田市とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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