中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則
(平成十年三月三十一日運輸省令第19号)
航空に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月一三日国土交通省令第65号
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第36号)第14条及び第16条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中部国際空港の設置及び管理する法律施行規則を次のように定める。
(中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定の申請)
第1条
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第36号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
商号及び本店の所在地並びに代表取締役又は代表執行役の氏名
二
支店の所在地
2
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
定款及び登記簿の謄本
二
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
三
中部国際空港等(法第3条第1項の中部国際空港等をいう。)の設置及び管理に関する基本的な計画
四
主たる株主の氏名又は名称
五
役員の名簿及び履歴書
六
法第4条第1項第2号に掲げる要件を備えていることを証する書類
七
法第4条第1項第3号の株式の発行に関し次の事項を記載した書類
イ 株式の種類及び数
ロ 株式の発行価額
ハ 株式の払込期日
ニ 株式の発行価額のうち資本に組み入れない額
ホ 政府に新株引受権を与えようとするときは、その新株の種類及び数並びにその割当日
ヘ 払込みを取り扱う銀行又は信託銀行及びその取扱いの場所
八
法第4条第1項第3号の株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し
(商号等の変更の届出)
第2条
指定会社(法第4条第2項の指定会社をいう。以下同じ。)は、法第4条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更後の商号又は本店の所在地
二
変更の予定日
(新株発行の認可の申請)
第3条
指定会社は、法第5条第4項の規定により新株の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
新株の種類及び数
二
新株の発行価額
三
新株の払込期日
四
現物出資をしようとする者があるときは、その氏名又は名称及び住所、出資の目的となる財産及びその価格並びにその者に対して与える株式の種類及び数
五
新株の発行価格のうち資本に組み入れない額
六
株主に新株引受権を与えようとするときは、その新株の種類及び数並びにその割当日
七
株主以外の者に特に有利な発行価額により新株を発行しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び住所、その新株の種類及び数並びにその理由
八
新株の募集の方法
九
払込みを取り扱う銀行又は信託会社及びその取扱いの場所
十
新株の発行により取得する金額の使途
十一
新株発行の理由
(中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請)
第4条
指定会社は、法第6条第2項の規定により同条第1項第5号の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
事業の内容
二
事業の開始の時期
三
その事業を実施しようとする理由
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
第5条
指定会社は、法第13条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
選定しようとする代表取締役又は選任しようとする監査役の氏名及び住所
二
前号に規定する者が指定会社と利害関係を有するときは、その明細
三
選定又は選任の理由
2
指定会社は、法第13条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(事業計画の認可の申請)
第6条
指定会社は、法第14条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の事業計画は、法第6条第1項の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、同項各号の事業ごとに区分したものでなければならない。
3
指定会社は、法第14条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が第1項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(社債の募集の認可の申請)
第7条
指定会社は、法第15条第1項の規定により社債の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に社債の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
社債の種類
二
社債の総額及び各社債の金額
三
社債の発行価額、利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
四
新株予約権付社債であるときは、次の事項
イ 各新株予約権の発行価額
ロ 払込期日
ハ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
ニ 複数の新株予約権に分割して発行しようとするときは、発行する新株予約権の総数
ホ 各新株予約権の行使に際して払い込むべき額
ヘ 新株予約権を行使することができる期間
ト ホ及びヘに掲げるもののほか新株予約権の行使の条件
チ 指定会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却により新株予約権者が受ける金銭その他の消却の条件
リ 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額のうち資本に組み入れない額
ヌ 株主に新株予約権付社債の引受権を与えようとするときは、その新株予約権付社債についての社債の金額及び新株予約権の発行の条件
ル 株主以外の者に特に有利な条件を付した新株予約権付社債を発行しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び住所、その社債の金額及び新株予約権の発行の条件並びにその理由
五
社債の募集の方法
六
社債の募集により取得する金額の使途
七
社債の募集の理由
(資金の借入れの認可の申請)
第8条
指定会社は、法第15条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
借入金の額
二
借入先
三
借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
四
借入金の使途
五
借入れの理由
(重要な財産)
第9条
法第16条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価格が三億円以上のものとする。
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
第10条
指定会社は、法第16条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
譲渡しようとする財産の内容
二
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
三
所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
四
対価の額
五
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
六
譲渡の理由
2
指定会社は、法第16条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
担保に供しようとする財産の内容
二
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
三
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
四
権利の種類
五
担保される債権の額
六
担保に供する理由
(定款の変更の決議の認可の申請)
第11条
指定会社は、法第17条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(利益の処分又は損失の処理の決議の認可の申請)
第12条
指定会社は、法第17条の規定により利益の処分又は損失の処理の決議の認可を受けようとするときは、利益又は損失の総額及び利益の処分又は損失の処理の内訳を記載した申請書に利益の処分又は損失の処理に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)
第13条
指定会社は、法第17条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の3、第4号及び第5号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
一の二
分割の場合にあっては、事業を承継する法人の名称及び住所
一の三
解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
二
合併又は分割の方法及び条件
三
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
四
合併、分割又は解散の時期
五
合併、分割又は解散の理由
2
前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
一
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
二
合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
三
合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
四
合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の作成の時における指定会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
五
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人の定款
(業務に関する規程の届出)
第14条
指定会社は、職制、定員その他組織に関する規程、給与に関する規程、退職手当に関する規程、旅費に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
(立入検査の証明書)
第15条
法第20条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第37号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第36号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第128号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式 (第15条関係)
航空に戻る
法令ユビキタスに戻る
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則