空港管理規則

(昭和二十七年七月三日運輸省令第44号)

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最終改正:平成一五年二月一四日国土交通省令第11号


 東京国際 空港管理規則を次の通り定める。

(目的)
第1条  この規則は、国土交通大臣の設置し、及び管理する公共用飛行場の施設の管理、構内営業の規制その他国土交通大臣の設置し、及び管理する公共用飛行場を能率的に運営し、及びその秩序を維持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(入場の制限又は禁止)
第2条  空港事務所長は、混雑の予防その他管理上必要があると認める場合には、国土交通大臣の設置し、及び管理する公共用飛行場(以下「空港」という。)に入場することを制限し、又は禁止することができる。

(団体入場)
第3条  二十名(空港事務所長が当該空港の利用状況を勘案してこれを超える人数を定めた場合は、その人数)以上の者(航空機乗組員、旅客及び空港に勤務する者を除く。)が団体で空港に入場しようとする場合には、その代表者は、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。
 空港事務所長は、前項の規定により二十名を超える人数を定めた場合には、その旨を利用者に見やすいように掲示するとともに、地方航空局長を経由して国土交通大臣に報告するものとする。

(混雑の予告)
第4条  航空運送事業者は、その使用する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当の混雑が予想される場合には、当該航空機の離着陸の予定日時の二十四時間前までに、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。

(制限区域)
第5条  滑走路その他の離着陸区域、誘道路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。
 その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者
 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客

(航空機による施設の使用)
第6条  航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用しようとする者は、左の事項をあらかじめ空港事務所長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 氏名又は名称及び住所
 使用航空機の型式及び登録記号
 使用日時
 使用しようとする施設及び使用の目的
 空港事務所長は、前項の者に対し、航空機による空港の使用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を附すことがある。
 空港事務所長は、前項の規定による指示又は条件に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、空港の使用の停止その他必要な措置を命ずることがある。

(検査の実施の指示)
第6条の2  空港事務所長は、空港における旅客、航空機乗組員その他の者への危害及び航空機の損壊を防止するため、当該空港を使用する航空運送事業者に対し、空港事務所長の指定する方法により当該航空運送事業者の運送する旅客及びその手荷物の検査を実施すべきことを指示することがある。
 前条第3項の規定は、航空運送事業者が前項の指示に違反した場合に準用する。

(施設の設置等)
第7条  空港内の土地、建物その他の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 設置し、取得し、又は借用しようとする施設及びその用途
 当該施設を設置し、取得し、又は借用しようとする理由
 使用期間
 現に行つている事業がある場合には、その事業の概要
 前項の申請書には、戸籍抄本又は商業登記簿並びに設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。
 第1項の承認には、条件又は期限を附することがある。

(施設の修理等)
第8条  施設の設置、取得又は借用の承認を受けた者(以下「施設利用者」という。)が当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、空港事務所長の認める軽微な修理、改造、移転又は除去については、この限りでない。
 氏名又は名称及び住所
 修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする施設
 当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする理由
 前項の申請書には、設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。
 空港事務所長は、施設利用者に対し、当該施設の修理、改造、移転又は除去について必要な指示をすることがある。

(施設の譲渡等の制限)
第9条  施設利用者は、当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする施設
 相手方の氏名又は名称及び住所
 変更後の用途
 当該施設を譲渡し、担保に供し、転貸し、又はその用途を変更しようとする理由
 前項の承認には、第7条第3項の規定を準用する。

(現状回復の義務)
第10条  施設利用者は、当該施設の使用を終えたとき又は第26条の規定により承認を取り消されたときは、速かに当該施設を原状に回復しなければならない。但し、地方航空局長が承認した場合は、この限りでない。

(着陸料等)
第11条  第6条の規定により施設を使用する者および国が管理する施設の施設利用者は、着陸料、照明料、格納庫使用料、停留料、建造物使用料、土地使用料又は駐車料を、国土交通大臣が定める方法及び額によつて国土交通大臣に支払わなければならない。

(構内営業)
第12条  空港内の国の管理する土地、建物その他の施設を借用して営業を行おうとする者(当該営業を行うことにつき航空法(昭和二十七年法律第231号)第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項の規定による届出をした者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業(航空運送事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)について同法第3条第1項若しくは第35条第1項の登録若しくは同法第20条若しくは第45条第1項の許可を受けた者(以下「航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者」という。)を除く。)は、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 営業の種目及び目的
 利用する施設
 現に行つている営業がある場合には、その営業の概要
 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
 定款又は寄付行為(法人でない者にあつては、戸籍抄本)
 商業登記簿の謄本並びに最近の貸借対照表及び損益計算書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)
 当該営業について、主務官公庁の許可又は認可を必要とする場合には、当該営業の許可又は認可を証する書類
 第1項の承認には、第7条第3項の規定を準用する。

第12条の2  空港内の国の管理する土地、建物その他の施設において営業を行おうとする者で前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者若しくは同法第43条第1項の規定により特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者(次条において「旅客自動車運送事業者」という。)又は航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者を除く。)は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書二通を空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。
 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第12条の3  空港で営業を行おうとする者で第12条第1項又は前条第1項の承認を受けるべき者以外のもの(当該営業を行うことにつき旅客自動車運送事業者(空港内の土地、建物その他の施設を借用して営業を行う者を除く。)又は航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者を除く。)は、あらかじめ、第12条第1項各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。
 第12条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(営業の譲渡等)
第13条  第12条第1項の承認を受けた者(以下「第一類営業者」という。)又は第12条の2第1項の承認を受けた者(以下「第二類営業者」という。)は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を、第一類営業者にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、第二類営業者にあつては空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 相手方の氏名又は名称及び住所
 譲渡し、貸渡し、又は委託しようとする営業の種類
 譲渡し、貸渡し、又は委託しようとする理由
 相手方が現に行つている営業がある場合には、その営業の概要
 前項の申請書には、相手方に係る次の書類を添付するものとする。
 定款又は寄付行為(法人でない者にあつては、戸籍抄本)
 商業登記簿の謄本並びに最近の貸借対照表及び損益計算書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)
 第1項の承認には、第7条第3項の規定を準用する。
 前条第1項の規定による届出をした者(以下「第三類営業者」という。)は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託しようとするときは、あらかじめ、第1項各号に掲げる事項を空港事務所長に届け出なければならない。
 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(休廃止)
第14条  営業者(第一類営業者、第二類営業者又は第三類営業者をいう。以下同じ。)は、当該営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を、第一類営業者にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、第二類営業者又は第三類営業者にあつては空港事務所長に届け出なければならない。

(施設の一時的利用)
第15条  演説会、寄付金募集、広告、宣伝その他之に類する行為を行うため、一時的に施設を利用しようとする者は、空港事務所長の承認を受けなければならない。

(料金の承認)
第16条  第一類営業者で国土交通大臣の指定する営業を行なうものは、その営業に係る価格又は料金を設定し、又は変更しようとするときは、空港事務所長を経由して地方航空局長の承認を受けなければならない。

(車両の使用及び取扱)
第17条  空港における車両の使用及び取扱については、左に定めるところによる。但し、緊急の場合は、この限りでない。
 制限区域内においては、空港事務所長の許可した者以外の者は、車両を運転してはならない。
 格納庫内においては、排気に対し防火装置のあるトラクターを除き、自動車両を運転してはならない。
 空港において、自動車両を駐車する場合には、空港事務所長の定める駐車区域内で、空港事務所長の定める規則に従い、これを駐車しなければならない。
 自動車両の修繕及び清掃は、空港事務所長の定める場所以外の場所で行つてはならない。
 空港に乗り入れる有料バスは、空港事務所長の承認する場所以外の場所で乗客を乗降させてはならない。

(禁止行為)
第18条  空港においては、次の行為を行つてはならない。
 標札、標識、芝生その他空港の施設又は駐車中の車両を、き損し、又は汚損すること。
 定められた場所以外の場所に、ごみその他のものを遺棄すること。
 空港事務所長の承認を受けないで、武器、爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること(公用者、施設の利用者又は営業者が、その業務又は営業のためにする場合を除く。)。
 空港事務所長の承認を受けないで、裸火を使用すること。
 航空機、発動機、プロペラその他の機器を清掃する場合には、野外又は消火設備のある耐火性作業所以外の場所で、可燃性又は揮発性液体を使用すること。
 空港事務所長の特に定める区域以外の場所に、可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること(空港事務所長の承認した場合又は航空機にそのために設備された容器に入れて、機内に保管する場合を除く。)。
 空港事務所長が喫煙を禁止する場所において、喫煙すること。
 給油又は排油作業中の航空機から、三〇メートル以内の場所で喫煙すること。
 給油若しくは排油作業、整備又は試運転中の航空機から三〇メートル以内の場所に立ち入ること(その作業に従事する者を除く。)。
 空港事務所長の定める条件を具備する建物内の耐火及び通風設備のある室以外の場所で、ドープ塗料の塗布作業を行うこと。
十一  格納庫その他の建物の床を清掃する場合に、揮発性可燃物を使用すること。
十二  油の浸みたぼろその他これに類するものを、適当な金属性容器以外に遺棄すること。
十三  動物を連れてターミナル・ビル及び制限区域に立ち入ること(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬又はこれと同等の能力を有すると認められる犬を連れて立ち入る場合を除く。)。
十四  前各号の外、秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(事故報告)
第19条  空港内にある者は、空港で犯罪、火災その他重大な事故が発生したことを知つたときは、できるだけ速かに空港事務所長又は空港事務所の職員若しくは警察吏員に届け出なければならない。

(給油作業等)
第20条  航空機の給油又は排油については、左に定めるところにより、作業を行わなければならない。
 左の場合には、航空機の給油又は排油を行わないこと。
 発動機が、運転中又は加熱状態にある場合
 航空機が、格納庫その他閉鎖された場所内にある場合
 航空機が、格納庫その他の建物の外側十五メートル以内にある場合
 必要な危険予防措置が講ぜられる場合を除き、旅客が航空機内にいる場合
 給油又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電火花放電を起すおそれのある物件を使用しないこと。
 給油又は排油装置を、常に安全且つ確実に維持すること。
 給油中は、航空機及び給油装置を、それぞれ電位零の地点に接地すること。

(無線設備の操作の禁止)
第21条  格納庫内にある航空機の無線設備は、操作してはならない。

(制止・退去)
第22条  空港事務所長は、左に掲げる者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。
 第2条又は第3条第1項の規定に違反して、入場した者
 第5条の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者
 第12条から第12条の3までの規定に違反して、営業を行つた者
 第15条の規定に違反して、施設の利用を行つた者
 第17条の規定に違反して、車両を使用した者
 第18条の規定に違反して、禁止行為を行つた者
 第20条の規定に違反して、給油作業を行つた者
 第21条の規定に違反して、無線設備の操作を行つた者

(検査)
第23条  地方航空局長又は空港事務所長は、施設の管理及び構内営業の適正を確保するため必要があるときは、その職員に、施設利用者又は営業者の施設又は事業場に立ち入つて、施設の状況又は経営の状態等について検査させることがある。

(報告の徴収)
第24条  地方航空局長又は空港事務所長は、空港管理上必要があるときは、施設利用者又は営業者にたいし、施設又は営業の状況等について、報告を求めることがある。

(使用の停止等)
第25条  地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、施設利用者にたいし、当該施設について、使用の停止又は修理、改造、移転、除去その他必要な措置を命ずることがある。
 地方航空局長は、空港管理上特に必要があるときは、第一類営業者に対し、営業の停止その他当該営業について必要な措置を命ずることがある。
 空港事務所長は、空港管理上特に必要があるときは、第二類営業者又は第三類営業者に対し、前項に規定する措置を命ずることがある。

(承認の取消)
第26条  地方航空局長は、施設利用者又は第一類営業者が、法令若しくはこの規則に基く命令又は承認に付した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。
 空港事務所長は、第二類営業者が、法令若しくはこの規則に基づく命令又は承認に附した条件に従わなかつたときは、承認を取り消すことがある。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年八月一四日運輸省令第63号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和三一年一二月二六日運輸省令第73号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月三〇日運輸省令第76号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(経過規定)
 この省令の施行の日前にした申請に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定による運輸大臣の職権に関しては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により航空保安事務所長に対しされている申請は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により空港事務所長に対しされた申請とみなす。

   附 則 (昭和四三年九月二七日運輸省令第45号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一月一一日運輸省令第2号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定、第13条の規定中地方鉄道法施行規則第20条の改正規定並びに第26条、第32条(航空法施行規則第51条、第53条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)及び第33条の規定 は昭和四十六年二月一日から、第31条の規定は同年三月一日から、第32条の規定中航空法施行規則第51条、第53条、別表第二及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。
 第31条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 空港管理規則第12条の規定によりした構内営業の承認は、当該構内営業の態様に応じ、改正後の空港管理規則第12条若しくは第12条の2の規定によりした承認又は第12条の3の規定によりした届出の受理とみなす。
 第31条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 空港管理規則第12条の規定によりした構内営業の承認の申請は、当該構内営業の態様に応じ、改正後の空港管理規則第12条若しくは第12条の2の規定によりした承認の申請又は第12条の3の規定によりした届出とみなす。

   附 則 (昭和四九年四月三〇日運輸省令第16号)

 この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第5条  この省令の施行前にした第22条の規定による改正前の 空港管理規則第8条の規定による地方航空局長の承認は、第22条の規定による改正後の空港管理規則第8条の規定により空港事務所長がした承認とみなす。
 この省令の施行の際現にされている第22条の規定による改正前の 空港管理規則第7条又は第8条の規定による承認の申請は、第22条の規定による改正後の空港管理規則第7条又は第8条の規定による承認の申請とみなす。

   附 則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年一一月二九日運輸省令第31号) 抄

(施行期日)
 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月一七日運輸省令第40号) 抄

(施行期日)
 この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二〇日運輸省令第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一一日国土交通省令第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年九月一九日国土交通省令第101号)

 この省令は、身体障害者補助犬法(平成十四年法律第49号)附則第1条本文の規定による施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年二月一四日国土交通省令第11号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。


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