日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
(昭和二十七年七月十五日法律第232号)
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最終改正:平成八年五月九日法律第35号
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第2条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第5条の規定により、合衆国軍隊又は国際連合の軍隊が使用する飛行場及び航空保安施設については、航空法(昭和二十七年法律第231号)第38条第1項の規定は、適用しない。
2
合衆国軍協定第5条第1項に規定する合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及び国連軍協定第4条第1項に規定する国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第11条、第28条第1項及び第2項、第34条第2項、第126条第2項、第127条、第128条並びに第131条の規定は、適用しない。
3
前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第6章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第152号)
1
この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。
2
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第21条4及び第22条4において同協定がそ及されないこととなる場合を除き、この法律中第3条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
附 則 (昭和三五年六月二三日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第58号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成八年五月九日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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