日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令

(昭和三十四年十一月十六日政令第334号)

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最終改正:昭和三五年六月二三日政令第170号


 内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第232号)第3項の規定に基き、この政令を制定する。

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第3項の政令で定める航空法(昭和二十七年法律第231号)第6章の規定は、同法第96条から第98条までの規定とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二三日政令第170号)

 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令