空港整備法施行令

(昭和三十一年七月十日政令第232号)

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最終改正:平成一五年五月一六日政令第227号


 内閣は、空港整備法(昭和三十一年法律第80号)の規定に基き、この政令を制定する。

(空港)
第1条  空港整備法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の第一種空港は、別表第一のとおりとする。
 法第2条第1項第2号の第二種空港は、別表第二のとおりとする。
 法第2条第1項第3号の第三種空港は、別表第三のとおりとする。

(第三種空港についての関係地方公共団体の範囲)
第2条  法第5条第1項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。
 当該空港の存する都道府県及び市町村
 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村
 前項第2号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。

(空港用地)
第3条  法第6条第1項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。

(災害復旧工事の定義)
第4条  法第10条第1項の政令で定める災害復旧工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。)を目的とする工事及び災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする工事であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
 一の施設に関する工事に要する費用が百二十万円に満たないもの
 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの
 維持工事とみるべきもの
 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの
 甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
 法第6条第1項、第8条第1項若しくは第9条第1項に規定する工事又は法第8条第4項若しくは第9条第3項の規定による国の補助に係る工事の施行中に生じた災害に係るもの

(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
第5条  法第10条第1項若しくは第11条第1項に規定する災害復旧工事又は法第11条第3項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について法第10条第1項の災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧工事にあわせて一の災害復旧工事として施行するものとする。

(災害報告)
第6条  地方公共団体は、その管理する第二種空港又はその設置し、若しくは管理する第三種空港の施設であつて、法第11条第1項又は第3項に規定するものについて、法第10条第1項の災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。

(管理委託の手続)
第7条  国土交通大臣は、法第14条第1項の規定により国有財産の管理を委託するときは、次の事項を明らかにしてしなければならない。
 管理を委託する財産の所在地、種類及び数量
 管理の委託の年月日
 管理の委託の条件
 その他必要な事項

(受託財産の滅失又は損傷の場合の報告)
第8条  法第14条第1項の規定により国有財産の管理を委託された地方公共団体(以下「管理受託者」という。)は、天災その他の事故により当該委託に係る財産(以下「受託財産」という。)が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
 当該受託財産の所在地及び種類
 被害の程度
 滅失又は損傷の原因
 損害見積額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
 当該受託財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

(管理状況の報告)
第9条  管理受託者は、受託財産について、国土交通省令で定める様式により、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに国土交通大臣に報告しなければならない。

(北海道の特例)
第10条  国は、北海道の区域内の第二種空港又は第三種空港に関しては、法第6条第1項に規定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第8条第1項に規定する工事に要する費用についてはその三分の二を、法第9条第1項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負担する。
 国は、北海道の区域内の第二種空港又は第三種空港に関しては、法第8条第4項に規定する工事に要する費用についてはその三分の二以内を、法第9条第3項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十以内を補助することができる。

(国土交通省令への委任)
第11条  この政令に規定するもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 法附則第2項の共用飛行場は、次の表のとおりとする。
名称 位置
札幌飛行場 北海道札幌市
百里飛行場 茨城県東茨城郡小川町
小松飛行場 石川県小松市
美保飛行場 鳥取県境港市
徳島飛行場 徳島県板野郡松茂町

 第4条及び第5条の規定は、共用飛行場について準用する。この場合において、第4条中「法第10条第1項」とあるのは「法附則第4項において準用する法第10条第1項」と、同条第6号中「法第6条第1項、第8条第1項若しくは第9条第1項に規定する工事又は法第8条第4項若しくは第9条第3項の規定による国の補助に係る工事」とあるのは「法附則第2項に規定する工事」と、第5条中「法第10条第1項若しくは第11条第1項に規定する災害復旧工事又は法第11条第3項の規定による国の補助に係る災害復旧工事」とあるのは「法附則第4項において準用する法第10条第1項に規定する災害復旧工事」と読み替えるものとする。
 国は、北海道の区域内の共用飛行場に関しては、法附則第2項に規定する工事に要する費用の百分の八十五を負担する。
 法附則第5項の規定により地方公共団体が同項に規定する工事を施行する場合における第4条第6号の規定の適用については、同号中「若しくは第9条第1項」とあるのは、「、第9条第1項若しくは附則第5項」とする。
 法附則第5項の政令で定める照明施設は、気象状態が悪い場合で国土交通省令で定める高度以上の高度においては滑走路の位置を確認することができないときにおいても航空機が当該空港に着陸することを可能とするために国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火(航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第10項に規定する航空灯火をいう。)とする。
 法附則第6項の政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。
 一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であつて、次に掲げるもの
 積雪又は凍結の状態にある滑走路における航空機の発着の制約を緩和するために必要な工事
 国際交流の促進を通じた地域経済の発展を図るための施策を実施するために必要な工事
 一般公衆の利用に供する目的で前項の照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事であつて、霧による航空機の着陸の制約を緩和するために必要なもの
 法附則第9項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行つた場合における第4条第6号の規定の適用については、同号中「国の補助」とあるのは、「国の補助若しくは法附則第6項の規定による国の貸付け」とする。
 法附則第12項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
10  前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第8項から第11項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
11  国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
12  国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
13  法附則第18項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 (昭和三三年二月一〇日政令第21号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月二五日政令第352号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年七月三日政令第243号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年四月一日政令第87号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年五月一七日政令第135号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月二七日政令第58号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月一七日政令第26号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月一五日政令第27号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月二九日政令第61号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年三月二八日政令第44号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年五月三一日政令第137号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月一日政令第113号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月二一日政令第330号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月六日政令第71号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第113号)

 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年二月二七日政令第19号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年七月一七日政令第203号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年二月八日政令第22号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月一八日政令第328号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第三に規定する秋田空港に関する空港整備法の適用については、新秋田空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年三月一四日政令第36号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月二五日政令第136号)

 この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月九日政令第351号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月二六日政令第38号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第三に規定する帯広空港に関する空港整備法の適用については、新帯広空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年三月一八日政令第32号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年七月二四日政令第219号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月五日政令第82号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年六月一〇日政令第158号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月二八日政令第275号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第三に規定する女満別空港に関する空港整備法の適用については、新女満別空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年一二月一五日政令第342号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第三に規定する岡山空港に関する空港整備法の適用については、新岡山空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年三月二五日政令第32号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の附則第3項の規定は、同項に規定する特例適用期間における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同項に規定する特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより施行される工事について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより施行される工事については、なお従前の例による。
 改正前の別表第三に規定する石垣空港に関する空港整備法の適用については、新石垣空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年九月二一日政令第252号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第三に規定する奄美空港に関する空港整備法の適用については、新奄美空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一〇月四日政令第212号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第二に規定する高松空港に関する空港整備法の適用については、新高松空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月一日政令第171号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧工事について適用する。
   附 則 (昭和五九年一二月二五日政令第351号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第131号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の附則第3項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月八日政令第152号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の附則第4項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一〇月一一日政令第327号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第二に規定する広島空港については、新広島空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第2号の第二種空港とする。

   附 則 (昭和六二年三月三一日政令第101号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 改正後の附則第5項の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年九月四日政令第297号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月一六日政令第308号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月一五日政令第400号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月二三日政令第353号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年四月一〇日政令第106号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の附則第5項の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月三〇日政令第101号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
 改正後の附則第4項の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一一月二九日政令第358号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第三に規定する南大東空港については、新南大東空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第三種空港とする。

   附 則 (平成四年一一月二六日政令第363号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第三に規定する種子島空港については、新種子島空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第三種空港とする。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第98号) 抄

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
 改正後の第10条の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一月一四日政令第7号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 第1条の規定による改正前の 空港整備法施行令別表第二に規定する北九州空港については、新北九州空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第2号の第二種空港とする。

   附 則 (平成六年五月二〇日政令第142号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第三に規定する紋別空港については、新紋別空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第三種空港とする。

   附 則 (平成八年八月一二日政令第243号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月一二日政令第30号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年五月二三日政令第177号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二七日政令第92号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月五日政令第201号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条の規定は、この政令の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧工事について適用する。

   附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第344号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の別表第三に規定する多良間空港については、新多良間空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第三種空港とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年七月二七日政令第401号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月一六日政令第227号)

 この政令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第1条関係)

名称 位置
東京国際空港 東京都大田区
大阪国際空港 兵庫県伊丹市


別表第二 (第1条関係)

名称 位置
新千歳空港 北海道千歳市
旭川空港 北海道上川郡東神楽町
稚内空港 北海道稚内市
釧路空港 北海道釧路市
帯広空港 北海道帯広市
函館空港 北海道函館市
仙台空港 宮城県名取市
秋田空港 秋田県河辺郡雄和町
山形空港 山形県東根市
新潟空港 新潟県新潟市
名古屋空港 愛知県西春日井郡豊山町
八尾空港 大阪府八尾市
広島空港 広島県豊田郡本郷町
山口宇部空港 山口県宇部市
高松空港 香川県香川郡香南町
松山空港 愛媛県松山市
高知空港 高知県南国市
福岡空港 福岡県福岡市
新北九州空港 福岡県北九州市地先水面
長崎空港 長崎県大村市
熊本空港 熊本県菊池郡菊陽町
大分空港 大分県東国東郡武蔵町
宮崎空港 宮崎県宮崎市
鹿児島空港 鹿児島県姶良郡溝辺町
那覇空港 沖縄県那覇市


別表第三 (第1条関係)

名称 位置
利尻空港 北海道利尻郡利尻富士町
礼文空港 北海道礼文郡礼文町
奥尻空港 北海道奥尻郡奥尻町
中標津空港 北海道標津郡中標津町
紋別空港 北海道紋別市
女満別空港 北海道網走郡女満別町
青森空港 青森県青森市
花巻空港 岩手県花巻市
大館能代空港 秋田県北秋田郡鷹巣町
庄内空港 山形県酒田市
福島空港 福島県石川郡玉川村
大島空港 東京都大島支庁管内大島町
新島空港 東京都大島支庁管内新島村
神津島空港 東京都大島支庁管内神津島村
三宅島空港 東京都三宅支庁管内三宅村
八丈島空港 東京都八丈支庁管内八丈町
佐渡空港 新潟県両津市
富山空港 富山県富山市
能登空港 石川県鳳至郡穴水町
福井空港 福井県坂井郡春江町
松本空港 長野県松本市
静岡空港 静岡県榛原郡榛原町
神戸空港 兵庫県神戸市地先水面
南紀白浜空港 和歌山県西牟婁郡白浜町
鳥取空港 鳥取県鳥取市
隠岐空港 島根県隠岐郡西郷町
出雲空港 島根県簸川郡斐川町
石見空港 島根県益田市
岡山空港 岡山県岡山市
佐賀空港 佐賀県佐賀郡川副町
対馬空港 長崎県下県郡美津島町
小値賀空港 長崎県北松浦郡小値賀町
福江空港 長崎県福江市
上五島空港 長崎県南松浦郡有川町
壱岐空港 長崎県壱岐郡石田町
新種子島空港 鹿児島県熊毛郡中種子町
屋久島空港 鹿児島県熊毛郡上屋久町
奄美空港 鹿児島県大島郡笠利町
喜界空港 鹿児島県大島郡喜界町
徳之島空港 鹿児島県大島郡天城町
沖永良部空港 鹿児島県大島郡和泊町
与論空港 鹿児島県大島郡与論町
粟国空港 沖縄県島尻郡粟国村
久米島空港 沖縄県島尻郡久米島町
慶良間空港 沖縄県島尻郡座間味村
南大東空港 沖縄県島尻郡南大東村
北大東空港 沖縄県島尻郡北大東村
伊江島空港 沖縄県国頭郡伊江村
宮古空港 沖縄県平良市
下地島空港 沖縄県宮古郡伊良部町
新多良間空港 沖縄県宮古郡多良間村
新石垣空港 沖縄県石垣市
波照間空港 沖縄県八重山郡竹富町
与那国空港 沖縄県八重山郡与那国町


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