航空機登録令
(昭和二十八年九月二十五日政令第296号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第545号
内閣は、航空法(昭和二十七年法律第231号)第9条第1項及び航空機抵当法(昭和二十八年法律第66号)第24条の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 航空機登録原簿(第3条―第7条)
第3章 登録手続
第1節 通則(第8条―第32条の2)
第2節 航空機の登録(第33条―第38条)
第3節 抵当権の登録(第39条―第48条)
附則
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